2017年10月3日火曜日

両立支援等助成金 出生時両立支援コース1

両立支援等助成金 出生時両立支援 ポイント


  雇用保険の被保険者である男性労働者に、
  子の出生後8週間以内に開始する、連続5日以上(中小企業の場合)の
  育児休業を取得させる と 助成金が支給される

  額は1人目と それ以外では異なる。


  書類の周知は、
  子供を妊娠したと報告を受けてから
  手続き準備を開始しても間に合う。


  就業規則の変更は 社労士の腕の見せ所



  連続5日は、所定休日があっても構わない。



  男性が育児休業をする場合、
  その期間に対しての賃金は 有給でも無給でも構わない


  男性が育児休業をする場合、
  雇用保険の育児休業給付金を支給申請することはできる。